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職場の男性社員が女性社員を食事に頻繁に誘ってきたり、ボディタッチをしてきたりするので気持ちが悪い、会社に行くのが憂鬱という相談が、上司にあった。
上司は、どうしていいのかわからない。
令和4年4月1日から中小企業に対してもパワハラ防止が義務づけされます。
1. 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
2. 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3. 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
相談窓口や管理職などの相談対応によっては、ハラスメントの被害がより大きくなることもあります。
セクハラもパワハラ同様、ハラスメントの防止と相談対応の強化が益々求められます。
入社した時から、何もわからない女性社員に上司の男性は仕事を丁寧に教えてくれていた。しかし年々プライベートなことまでどんどん踏み込むようになってそれが女性社員のストレスになり、女性社員は精神的に病んできてしまった。社員の人数も少ないのでどのような解決したらよいのか。
このケースは、加害者である男性社員は自分がセクハラの加害者になっていることには全く気が付いていなかった。それどころか、プライベートのことを聞くことでコミュニケーションが図られていると勘違いしていた。
そのため、先ずは社内研修を実施。何がハラスメントなのか、注意すべきことは何か等を学ぶ機会を作った。
同僚の女性が同じ職場の女性に対し、嫌がらせをしたり、仲間外れにしたことで精神的に追い込てしまっている女性社員をどのようにしたらよいか。
被害者の女性社員と面談を行い、状況確認。場合によっては、被害者の同意も得て加害者側や