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10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。変更した場合も同様です。
そして、掲示、備え付け、書面の交付などによって労働者に周知しなければなりません。周知を怠っていたために就業規則が無効と判断されてしまうケースもあります。
インターネットからダウンロードしてそのまま就業規則として使っている
就業規則はトラブルがおきた場合にとても重要です。トラブルの対応は就業規則に基づいて行われるからです。
もし、御社の就業規則に会社の就業状況にあっていない内容が書かれていたらどうでしょう?就業規則があったら即トラブルが解決できるというわけではありませんが、「就業規則は形だけ」というのでは会社は守れません。
労使のトラブルは年々増加の一途をたどっています。トラブルをできるだけ事前に防止するためには、まず就業規則がなければなりません。あなたの会社の従業員が、労働基準監督署に駆け込む前にしっかりとした就業規則を作っておく必要があるのです。万が一トラブルが発生しても、会社の法律である就業規則に基づき処理することが可能となります。
社員への対応に不平等感があれば、会社が社員に訴えられることもあります。また、ルールがなければトラブルに対してどのように会社が対応するのか社員に説明できる根拠がありません。
会社に適応している就業規則を作成し周知しておくことにより、トラブルがあっても社員の納得を得て事を勧めることができるのです。
「就業規則は、労働者に都合のいいことばかり」と言われる事業主様のお声を耳に知ることがありますが決してそうではありません。法律に違反したり、不当な内容であってはなりませんが、合理的な労働条件を定めている限り、会社が就業規則の内容を決めることができるからです。
つまり、就業規則の内容を会社に適応したルールにすることによりトラブルを未然に防ぎ、会社の想いや意向を組み込んだ就業規則を作成することが可能です。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
問合せ後、ご訪問をさせていただきます。
ご要望をお聞きし、法令に遵守したうえで会社様の必要とされる部分のお見積りをさせていただきます。
困っていることなどご意向をお聞きし、最近世間で起こりやすくなっているトラブルが発生しても対応できるよう就業規則を作成します。
お客様が納得されるまで素案を作成し、内容をわかりやすくご説明させていただきます。
就業規則の内容を詰めていき、内容をご理解いただいたうえで納品となります。作成に要する期間は、1ヵ月から2か月ほどかかります。お急ぎの場合は、その旨お知らせください。
いかがでしょうか。
興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。