就業規則

就業規則作成の義務

10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。変更した場合も同様です。

そして、掲示、備え付け、書面の交付などによって労働者に周知しなければなりません。周知を怠っていたために就業規則が無効と判断されてしまうケースもあります。

こんな就業規則にご注意!!

  • 1
    そもそも就業規則がない
    会社には、一定のルールが必要です。社員の権利は労働基準法で守られていますが、会社を守ってくれる法律はありません。ですから、その会社の実態にあった「就業規則」を作成し、労働条件や遵守すべき職場秩序を周知する必要があります。
     
  • 2

    インターネットからダウンロードしてそのまま就業規則として使っている
    就業規則はトラブルがおきた場合にとても重要です。トラブルの対応は就業規則に基づいて行われるからです。
    もし、御社の就業規則に会社の就業状況にあっていない内容が書かれていたらどうでしょう?就業規則があったら即トラブルが解決できるというわけではありませんが、「就業規則は形だけ」というのでは会社は守れません。

     

  • 3
    内容がよく理解できていない
    就業規則の内容や言葉遣いは、難しいので読んでいても理解するのは至難の業です。内容をよく理解しないまま就業規則として周知していることは本当に危険なことです。
    トラブルが突然起きて就業規則を確認したとき、何が書かれているのかわからないではトラブルが収束する方向に向かうはずがありません。

     
  • 4
    トラブルを見越していない就業規則
    起こりがちなトラブルというのがあります。それは業種によっても異なります。そういったトラブルの種をつぶしておくことができるのが就業規則です。また、御社のための本当の就業規則です。
     
  • 5

    就業規則を見直したことはない
    完璧な就業規則はありません。法律も変わります。ですから、その都度状況に合わせた、見直しや修正を行うことが大切です。

就業規則作成のメリット

トラブルを未然に防ぐことができる

労使のトラブルは年々増加の一途をたどっています。トラブルをできるだけ事前に防止するためには、まず就業規則がなければなりません。あなたの会社の従業員が、労働基準監督署に駆け込む前にしっかりとした就業規則を作っておく必要があるのです。万が一トラブルが発生しても、会社の法律である就業規則に基づき処理することが可能となります。

ルールがあれば納得できる

社員への対応に不平等感があれば、会社が社員に訴えられることもあります。また、ルールがなければトラブルに対してどのように会社が対応するのか社員に説明できる根拠がありません。

会社に適応している就業規則を作成し周知しておくことにより、トラブルがあっても社員の納得を得て事を勧めることができるのです。

労働条件をあらかじめ決定できる

「就業規則は、労働者に都合のいいことばかり」と言われる事業主様のお声を耳に知ることがありますが決してそうではありません。法律に違反したり、不当な内容であってはなりませんが、合理的な労働条件を定めている限り、会社が就業規則の内容を決めることができるからです。
つまり、就業規則の内容を会社に適応したルールにすることによりトラブルを未然に防ぎ、会社の想いや意向を組み込んだ就業規則を作成することが可能です。

就業規則作成の流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

問合せ後、ご訪問をさせていただきます。
ご要望をお聞きし、法令に遵守したうえで会社様の必要とされる部分のお見積りをさせていただきます。

就業規則の素案をご用意

困っていることなどご意向をお聞きし、最近世間で起こりやすくなっているトラブルが発生しても対応できるよう就業規則を作成します。

お客様が納得されるまで素案を作成し、内容をわかりやすくご説明させていただきます。

会社にあった就業規則を作成

就業規則の内容を詰めていき、内容をご理解いただいたうえで納品となります。作成に要する期間は、1ヵ月から2か月ほどかかります。お急ぎの場合は、その旨お知らせください。

いかがでしょうか。

興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

 

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